弁護士 小河達哉

開示請求の時間制限

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開示請求の時間制限

開示請求の時間制限

2024/11/19

開示請求には時間制限があります。早期に弁護士に相談しましょう。

Googleの口コミで誹謗中傷等の書き込みをされた場合に、書いた相手を特定するためにはIPアドレス取得のための仮処分・取得したIPアドレスをもとに通信会社に対して開示請求訴訟をする必要があります。このIP取得には、時間制限があります。通常3か月から6か月がタイムリミットと言われています。ですので、弁護士に開示を依頼するにはなるべく早い段階で相談をすることをお勧めしております。個人的には、特にGoogleを相手とする開示請求手続きに関しては、口コミが投稿されてから1か月以内がタイムリミットと考えています。

被害者の方にとっては、投稿等がされてから、1か月以内に弁護士に依頼するというのはハードルが高いかもしれません。ですが、ひどい誹謗中傷をされたのに、この時間制限のせいで相手を特定できなくなるという事態は避けなければいけません。弁護士に依頼するかどうかは別にして、早期に弁護士に相談するということが大事です。

もちろん、このことは掲示板等に誹謗中傷の書き込みをされたときも一緒です。

そのときには、ネット分野に関して専門性が高い弁護士に相談するべきです。ネット分野に関しては、Google・X・インスタグラム・5ちゃんねるなど、様々なSNS媒体があり、そのSNSごとに選択すべき手続・手段などが違ってきます。ですので、専門性があり迅速に対応できる弁護士に相談することをお勧めします。

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岡本法律事務所 小河達哉
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